新製品開発・既製品の研究

    

新製品開発・既製品の研究にもリバースエンジニアリング

リバースエンジニアリングは、既存の部品を3Dスキャナなどを使いパソコン上の3Dデータに変換して、取り込んだデータを元に部品を複製したり、構造を研究したりする手法を指します。部品の現物から図面を起こしたり、3Dデータを作成できるというところからリバースエンジニアリングと呼ばれています。

リバースエンジニアリングの最大の特徴は、すでに出来上がった製品さえあれば、部品の複製や改良できる点です。近年、3Dスキャナなどの3次元的な測定をできる機器の性能が向上し、これまででは計測が難しかった3次元的な曲面や穴のピッチなども正確に測定できるようになってきています。

既存部品を複製する他に、既存の製品の性能を研究する用途でもリバースエンジニアリングは活用されています。

リバースエンジニアリングで既存品の研究をするメリットは?

リバースエンジニアリングで既存品を研究すると研究コストのコスト削減に繋がります。それには次のようなメリットがあるからです。

  • 図面がなくても再現ができる
  • データ上でシミュレーションできる
  • 既存品をベースに設計変更できる

3Dスキャナー製品開発

冒頭でも紹介したように、リバースエンジニアリングを使えば図面がなくても再現ができます。一般的な製品では、社外に図面が出回ることはありませんが、リバースエンジニアリングを使えば、製品さえ手に入れば同じものを再現できてしまいます。つまり、図面を入手できない競合他社の製品を分析することができてしまうのです。

リバースエンジニアリングでは、部品をスキャンして3D化します。その際に3DCAD上で、強度試験や動作試験などを行えば、どのぐらいの衝撃で壊れるのかやどうやって動作するのかを把握できます。

また、その取り込んだ3Dデータを元に設計変更を加えることもできます。設計変更を加え3D上で検証することを繰り返せば、毎回試作品を作る必要がなくなるため、研究のサイクルやコストを削減できます。

リバースエンジニアリングと法律の関係

これまでの内容を読んで「著作権や特許法には抵触しないのか?」と気になった方もいると思います。結論から言うと、試験や研究としてリバースエンジニアリングを使って複製することは法律上問題ありません。

リバースエンジニアリングを使って複製した製品が法律上問題となるのは「生業として利用すること」になります。つまり、複製した製品を販売する、購入する、展示するなどが問題になるということです。

リバースエンジニアリングを使って複製した既存品は、試験や研究用途として留め、社外秘として扱うようにしましょう。新製品として出す場合は、既存品に設計変更を加えて世に出す必要があります。

リバースエンジニアリングで利用される機材

リバースエンジニアリングでは、3Dスキャナなどの機材を使用するのが一般的です。どのような機材があるのか具体的に紹介していきましょう。

  • 3Dスキャナ
  • 3次元計測器
  • CTスキャナ

製品開発リバースエンジニアリング

最も一般的なものが3Dスキャナです。ハンディタイプのスキャナを備えたものやアームにスキャナが接続されたものなど様々ですが、3Dスキャナは接触しなくてもスキャンが可能です。また、ハンディタイプであれば、大型の製品などのスキャンなども行えます。3Dスキャナはどちらかというと大きい製品に適した機材です。

3次元計測器は、プローブと呼ばれる端子を製品表面に当てて計測するタイプを指します。測定精度が高い特徴がありますが、計測に時間が掛かってしまうのが弱点です。こちらは小型の製品に適してます。

最後のCTスキャナは、製品の表面だけでなく内部構造も分析したい場合に使用します。分解できない製品などを分析する際に使用します。X線を使用するため扱いが非常に難しく、費用も高額になるため製造業ではあまり使用されません。

多種多様な用途で活用できるリバースエンジニアリング

修理・補修部品製作 スペアパーツ作成 新製品開発・既製品の研究
金型3Dデータ化・補修 展示用レプリカの作成 リバースエンジニアリング
とは